うるう年の
2月29日に生まれた人って、
4年に一度しか
誕生日が来ないんでしょうか?
ということは、
誕生日のお祝いをしてもらうのも、
4年に一度?
戸籍上でも4年に一度しか
年を取らないのか、
色々気になるところですね。
そこで今回は、
うるう年の2月29日生まれの人の誕生日や、
戸籍に関する法律などを解説します。
うるう年2月29日生まれ!
法律で特別な決まりがある!?
2月29日に生まれた場合、
戸籍上でも当然、
2月29日と記載されることになります。
でもそうすると、
じゃあ年齢が加算されるのはいつ?
という疑問が出てきますね。
日本の法律上、
年齢は誕生日の前日の
夜12時に加算される、
と決められているんです。
つまり、2月29日生まれの人は、
2月28日の夜12時になると、
年齢が加算される、
ということになりますね。
実質上は
3月1日に誕生日を迎えている、
ということになります。
ということは、
うるう年の2月29日生まれだとしても、
4年に一度ではなく、
ちゃんと毎年に
年齢が加算されるように
なっていたんですね。
確かにそうでなければ、
本当に4年に一度しか
誕生日が来なくて、
お祝いもされない、
年を取らない、
という悲惨なことに
なってしまいますよね。
でもそんなことはないので、
2月29日生まれの人は
ご安心を。
もちろん、
戸籍上も正確な誕生日が
登録されますよ。
うるう年でない年の誕生日はいつ?
法律上では
2月28日の夜12時になった時点で
年齢が加算されていても、
うるう年ではない年の場合は、
実際には誕生日である
2月29日が存在しないことに
なっています。
そのため、
法律上は2月28日で
年齢そのものは加算されるけれど、
仮の誕生日を
設ける必要があるんですよ。
この仮の誕生日を
『みなし誕生日』といって、
うるう年でない年の誕生日は、
2月28日にすることが
法律で決められているんです。
つまり、
2月29日生まれであっても、
うるう年でない年に限り、
誕生日が2月28日になるわけです。
といっても戸籍上の誕生日も
変わるわけではなく、
あくまで仮の誕生日です。
例えば、
誕生日までに
提出しないといけない
書類があった場合、
平年だと2月29日がないので、
締切日が
分からなくなってしまいますよね。
そこでこの
『みなし誕生日』が適用されるので、
書類の締切日は
2月28日なるということなんです。
ちなみに、うるう年でない場合、
2月29日生まれの人の
誕生日をお祝いしたり、
プレゼントを贈るのは、
家庭によって異なりますが、
だいたいは前日の28日か、
翌日の3月1日にずらすのが一般的。
2月29日生まれだからといって、
誕生日を祝うのも
4年に一度というのは、
あまりにも可哀そうなので、
きちんと毎年
お祝いしてあげるように
しましょう。
まとめ
2月29日生まれだと、
実際には4年に一度しか
誕生日が来ませんが、
法律では、
誕生日の前日の夜12時に
年齢が加算されることに
なっています。
また、戸籍上ももちろん
2月29日生まれと記載されますよ。
ただし、
うるう年でない年の場合は、
2月29日がないため、
2月28日が仮の誕生日になります。
つまりうるう年の
2月29日に生まれても、
ちゃんと毎年、
誕生日もきて年齢も
加算されるんですね!
4年に一度しか年を取らない、
というのは、
単なる噂や冗談なので、
真に受けないでおきましょう。