自転車での追い越しは事故にも繋がる!?ルールや合図をチェック

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近年、ブームが勢いを増し、

通勤や移動手段としての

人気が高まっているのが自転車です。

自転車は車両の一種であり、

原則としては車道を通ることとされています。

しかし、自転車は

車にくらべるととても不安定で、

運転手の身体を防護する機能がなく

危険度は高いといえます。

自転車人口が増えていく中、

安全運転のための交通ルールがあります。

主に利用頻度の高い

「追い越し」についてのルール

その時に必要な合図の仕方について調べ、

まとめてみました。

自転車こそ安全運転を!追い越しルールをチェック

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全日本交通安全協会の定める

自転車安全利用五則では

「自転車は車道が原則、歩道は例外」

「車道は左側を通行」

「歩道は歩行者優先、車道寄りを徐行」

「安全ルールを守る」

「子どもはヘルメットを着用する」

というルールを定めています。

追い越しとは、

車両が他の車両を追い越す時、

いったん別の方向に進み、

その車両の前に出ることです。

基本的に車両に分類されているものは、

道路の真ん中から左側を通る

という決まりがあります。

自転車も例外ではありません。

自転車が他の自転車や自動車を追い越す際には、

右側を通らなければなりません。

車両通行帯がある道路では、

ひとつ右の通行帯(通常は第二通行帯)

を通らなければならないと定められています。

追い越したら、すぐに左へ進路変更して

再び左側通行に戻ります。

ただし、右折する車両が

中央寄りで走っている場合には、

特例として左側からの追い越し

が認められています。

車両通行帯がない場合の追い越しは、

道幅によってルールが変わってきます

6mに満たない道路で、

追い越そうとしている対象の右側に

じゅうぶんな余裕がある時は、

同一車線内での追い越しをすべきことになります。

余裕がない時は多少線をはみ出しても

差し支えないとしています。

反対方向の交通を妨げないのが最優先で、

はみ出し方はできるだけ

少なくするようにしましょう。

「追い越しのため右側部分はみ出し通行禁止」

「追い越し禁止」

「進路変更禁止」

の道路標識、道路標示

があるところでは追い越しをしてはいけません

さらにチェック!自転車で追い越しをする場合の合図の仕方

自転車には、自動車やオートバイのように

方向指示器やブレーキランプはありません。

そのため、道路交通法でも定められているように、

手信号(ハンドサイン)を使って

前方の道路上の状況を伝えたり、

進路方向時や減速時、停車させるといった合図を

後ろの車に知らせなければなりません。

追い越しの流れ

1.後方確認

2.移動することを手信号で示します。

合図は移動する3秒前がベストだそうです。

3.追い越し車両との距離をじゅうぶんに確保して、

追い越しを行う。

4.進路変更後、一度後方確認

5.軽い会釈や手を上げる等のお礼をする

(運転していて無理な場合はやらない)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5jwLupAOa3Q

自転車での合図不履行の場合、

合図制限違反には「5万円以下の罰金」

安全運転義務違反には「3月以下の懲役」

という罰則も設けられているので、要注意です。

知らず知らずのうちに

ルール違反になってしまうこともありますので、

法律や改正等は

きちんとおさえておくことにしましょう。

まとめ

自転車は免許も要らず、

移動手段としてはとても便利です。

しかし、追い越しや進路変更の細部において

いくつかの例外が出てくる場合もあります。

手信号やお礼のあいさつ等を上手に使って、

スムーズな走行を目指したいものです。

自分自身の命を守るためにも

きちんとルールを守り、

安全運転を心がけましょう。

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