旦那かもしくは妻が
もし浪費癖を持っていたら、
本当に大変ですよね。
注意してもやめてくれないし、
このままでは
生活が破綻してしまう、
という理由から、
離婚を考えることも
あると思います。
今回は、
配偶者の浪費癖で
離婚したい人のために、
慰謝料の相場や、
実際に離婚事由に出来るのかなど、
解説していきます、
目に余る浪費癖の夫、妻!離婚時の慰謝料の相場は?
旦那か妻に
もしも浪費癖があった場合、
離婚して慰謝料をもらうことは
出来るのでしょうか?
法律では、
夫婦には相互扶助義務(そうごふじょぎむ)、
というものがあります。
つまり、
夫婦はお互いに協力して
助け合っていく、
という義務が
法律で定められているんですね。
そのため、
配偶者に浪費癖があった場合、
それを理由に、
すぐには離婚することは出来ないので、
まずは一緒に努力して
治していく必要があります。
ただし、
夫婦お互いに同意していれば、
離婚はすぐに出来ます。
でも、きっとなかなか
離婚に同意してくれなくて、
もめてしまうことの方が
多いでしょう。
離婚に配偶者が
同意してくれない時は、
裁判をして
強制的に離婚する方法をしますが、
この時、離婚理由が
『婚姻を継続しがたい重大な事由』、
というものに
該当しなければならないんです。
浪費癖の場合だと、
ギャンブル癖があったり、
生活費を渡さない、
ということを
配偶者がしているのなら、
相互扶助義務違反となるので、
十分な離婚事由に該当します。
ただし、
必ず証拠となるものが必要
なので、
配偶者が浪費している、
ということを
立証できるものを
しっかり集めておきましょう。
早いうちに
弁護士に相談するのも
アリですね。
ちなみに、
『婚姻を継続しがたい重大な事由』は、
下記のURLから確認できます。
http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki8-5.html
また、配偶者の浪費癖で離婚する場合、
相手から慰謝料を取るのは、
なかなか難しいといわれています。
特に、浪費癖のある配偶者に
借金があった場合は、
慰謝料請求が
かなり難しくなってしまうんです。
でも、もし慰謝料を
請求できるとしたら、
相場は50万~300万円ほど。
でも相手の年収などによるので、
慰謝料には期待せずに、
浪費癖のある配偶者と別れる、
という目的で進めていきましょう。
ちなみに、
配偶者が内緒で
個人的に借金していた場合は、
あなたに支払い義務はありませんので、
同情して1円も
払ってはいけませんよ。
旦那、嫁の浪費癖がひどすぎて
離婚した実例を紹介。
では、配偶者の浪費癖で
実際に離婚したケースを
見ていきましょう。
医師であるAさんは、
専業主婦である妻に家計を
任せていました。
でも妻には浪費癖があり、
ブランド物を買いあさっていて、
まったく預金がない状態でした。
そのため、
Aさんは弁護士を通して、
妻に離婚協議の申し入れを
することになります。
でもなかなか妻が
離婚に応じなかったので、
Aさんは妻に
解決金(手切れ金のようなもの)として、
500万円支払うことで、
離婚が成立しました。
このケースでは、
妻に浪費癖はあっても、
生活費を渡さない、
ギャンブルをする、
など極端な理由でない限り、
強制的に離婚は難しいので、
最後は解決金を払うことで、
離婚できました。
また、この他に、
旦那に浪費癖があるだけでなく、
家庭内暴力もしていたため、
離婚事由に該当するものとされて、
が成立した、
という実例もあります。
つまり、
ただ浪費癖があるだけでは、
離婚が難しいので、
浪費によって生活が出来なくなったり、
ギャンブルをしている、
など、具体的な被害がなければ、
すぐに離婚、
というのはやっぱり難しいんです。
また、もし離婚裁判をするのなら、
証拠が必要となるので、
しっかり覚えておきましょう。
まとめ
配偶者の浪費で離婚することは、
お互いの同意があれば、
すぐに出来ます。
ただし相手が応じない場合は、
離婚裁判となるので、
弁護士に相談の上、
浪費癖を立証する証拠を
集めるようにしましょう。
また、慰謝料は
もらえないケースが多いので、
あまり期待はしない方が
良いですよ。