新居に引越し、
嬉しいですよね。
しかし、
引越し作業に追われて
忘れがちなのが役所への届出です。
わざわざ役所まで
出向かなければいけないので、
つい後回しにしてしまいます。
今回は、
同じ市区町村内で引越しをする方、
または引越しを予定している方のための、
手続きは何が必要か教えます。
役所に提出する転出届けと転居届けの違いは?
皆さんは、
「転出届け」と「転居届け」の
違いはわかりますか?
この2つは似ているようで
意味が全然違いますので
間違わないように注意してください。
✱ 転出届
今まで住んでいた場所と違う、
市区町村へ引越しした場合に
この手続きが必要となります。
まだ住んでいる市区町村の役所の窓口で
転出届を書いて提出し、
「転出証明書」をもらいます。
そして、
新しく引越しした市区町村の役所の窓口に、
転入届を書いて
転出証明書と一緒に提出です。
ここで大切なのは、
引越しして住み始めた日から
14日以内に役所の窓口に
転出届を出さなければいけないことです。
そして、
引越し前であれば、
引越しをする
14日前から転出届は出せます。
✱ 転居届け
同じ市区町村内を引っ越す時の届出を、
今住んでいる役所に提出するだけです。
市区町村は変わらず
「転居だけの移動」と
覚えると忘れませんね。
いわゆる、
住所変更の手続きです。
引越しして住み始めたら
手続きに役所へGO!
同じ市区町村内への転居も
それでは、
引越しが決まってからの
役所の手続きを見てみましょう。
① 転校の手続き
お子さんがいる場合は必要となります。
同じ市区町村内でも転校するならば、
公立小中学校は、
役所と今通っている学校での
手続きが必要です。
引越しが決まったら
早めに手続きをしましょう。
② 転居届けの提出
転居後、14日以内に提出します。
届出は原則本人ですが、
委任状があれば代理人でもOKです。
印鑑と、
代理人の本人確認書類(免許書等)を
忘れずに持っていきましょう。
③ 国民健康保険・国民年金手帳の住所変更
転居後、14日以内に届けが必要です。
同じ市区町村内でも
住所変更はしなければなりません。
こちらも、
委任状があれば代理人でも可能です。
国民健康保険証、
国民年金手帳、
印鑑や委任状を忘れずに。
④ 児童手当の住所変更
転居後15日以内に届出が必要です。
届出できるのは
養育者(お父さん・お母さん)であり、
代理人は不可です。
届出用紙・印鑑を忘れずに。
※役所でも、部署が違ったりしますので、
「こちらはあちらの課で・・・。」
と移動させられたり、ひと手間掛かります。
時間にゆとりを持って
手続きを行ってください。
※ごみの回収日は、
同じ市区町村内でも変わります。
ごみ出しカレンダーを
配布している役所もありますので
確認しましょう。
★ 最後に ★
同じ市区町内でも、
役所への手続きは意外にあるものですね。
見落としや、提出し忘れのないように
自前によく確認が必要です。
何度も足を運ぶのは大変ですから、
1度で済ませましょう!